クリエイターの方や創作物をコンテンツとして扱う企業の方にはよく権利者として第三者に著作物の利用を許諾する契約を締結することがあります。この場合についてよく注意しなければならない点について簡単に説明いたします。
まず、契約条件としてどの著作物についてどういう条件で利用を許諾するのか、許諾する客体と使用する範囲、具体的にはインターネットで使う場合にはどのページで利用するか、どの媒体で利用するか、出版物であればどの作品についてどのページ、部分について利用するのかなどを明記することが重要です。
そのうえで著作物であれば著作権、商標であれば商標権に関する処理などを契約で規定します。
著作権の場合には第三者の譲渡するのか、利用許諾にするのか、この辺が重要になります。
前提として著作者が誰で著作権がどう帰属しているのかを確認することも必要です。
また、著作権には⽀分権である著作権と著作者本人に帰属する著作者人格権の二種類に大別されます。
著作者人格権は人格権であり第三者に譲渡できません(著作権法第50条)ので、著作物を利用する場合の条件として著作者人格権を行使しない旨の特約(著作者人格権不行使特約)などが挿入されることが⼀般的です。
著作権に関する契約には多くの落とし穴がありそのチェックを正確にすることは専門家でない方には困難であることが多いです。
特にクリエイターの方で企業と取引をしている場合に企業から渡された契約書に漫然とサインして正当な権利行使を阻害されるケースなども後を絶ちません。
著作権に関する契約書が来たらきちんとそのリスクをチェックしたうえで、わからないことがあればすぐに弁護士に相談されることが大事です。