著作物の利用条件に関して

第三者の著作物を利用する場合、多くの場合には権利者からの許諾が必要です。
CDやDVDなどの作品を自分で演奏したり演じたり(いわゆる「歌ってみた」作品)する場合にも作品の複製や公衆送信を行っているので著作権法上は著作権である複製権(著作権法第21条)、公衆送信権(同23条)などを侵害しています。

また、いわゆる二次創作(同人誌など)も元の著作物を翻案した作品になりますので、これらを製作することは原則として著作権である翻案権(著作権法第27条)侵害になります。
これらの創作に関しては権利者の許諾が必要になりますので原則は著作権を有する企業に問い合わせをすることになります。もっとも、⼀部の企業においては利用規約やガイドラインによって、特定の条件を遵守していれば利用を許諾する姿勢を示しているケースもあります。

また、著作者自身が二次創作等を許諾することを明示するマークとして同人マーク(提案者の赤松先生のコメント:https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1331103395399143424)やクリエイティブコモンズによるCCライセンスなどがあります。第三者の作品を利用する場合にはこれらの表示をチェックすることが肝要です。

⇒著作物の利用条件についてお悩みの方はぜひご相談ください。